当院では、厚生労働省へ以下の施設基準を届け出済みです。
医療の質と安全性の向上を目指し、患者さまに安心して通っていただける体制を整えています。
医療DX推進体制整備加算(届出番号:第62182号)
当院では、電子カルテやオンライン資格確認の導入を通じ、医療DX(デジタルトランスフォーメーション)の推進体制を整えています。情報の一元管理により診療の質向上を図るとともに、患者さまにとって利便性の高い医療提供を目指しています。
歯科初診料の注1に規定する施設基準(第300976号)
初診時に適切な診査・診断、治療計画の立案を行う体制が整っていることを国に届け出た施設です。的確な初期対応が、予後を大きく左右するため、当院では初診時から丁寧なカウンセリングと診療を行います。
歯科外来診療医療安全対策加算1(第62719号)
診療時の偶発症や緊急時に適切に対応できるよう、救急薬品や機器を備え、定期的な医療安全研修を行うなどの体制を整備しています。安心・安全な歯科医療の提供を徹底しています。
歯科外来診療感染対策加算1(第700564号)
歯科診療における感染リスクを最小限に抑えるため、器具の滅菌や院内感染防止対策を徹底しています。国の基準に基づく体制の整備により、清潔で安全な診療環境を維持しています。
歯科特定疾患療養管理料に係る連携(第41223号)
糖尿病などの特定疾患を有する患者さまに対し、医科との連携を取りながら歯科治療を進める体制を整えています。全身状態を把握し、安心して受診いただける医療を提供しています。
歯科情報通信機器加算(第62180号)
オンライン診療やリモートでの情報共有が可能な通信機器を備え、情報管理の強化と利便性向上を実現しています。地域医療機関との連携も強化し、より迅速で適切な対応が可能です。
医療機関間連携加算(第180279号)
地域の医科・歯科医療機関との連携体制を整え、必要に応じて迅速な紹介や情報共有が可能な体制を構築しています。継続的かつ包括的な医療の提供に努めています。
小児口腔機能管理料の注3に規定する口腔管理体制強化加算(第312187号)
子どもの口腔機能の発達を見守るため、成長に合わせた定期管理を行い、異常の早期発見・対応を目指します。専門的な管理を行う体制を整備し、口腔育成に取り組んでいます。
歯科診療特別対応加算1(歯援診1)(第45297号)
高齢や障がいなどで特別な配慮が必要な方に対し、院内の設備やスタッフ体制を整え、安全かつ円滑な診療を実施しています。安心して通院できる環境づくりに努めています。
在宅歯科医療管掌医療機関(在歯管)(第220029号)
通院困難な方に対し、歯科医師がご自宅や施設へ訪問し診療を行う体制を整えています。地域に根差した在宅歯科医療を通じて、口腔の健康を守ります。
在宅医療DX情報連携加算(在宅DX)(第62179号)
在宅歯科診療においても、ICTを活用した情報連携体制を整備しています。迅速かつ正確な情報共有により、他の医療職種とも連携し、質の高い在宅医療の提供に努めています。
地域連携診療計画加算(歯地連)(第180321号)
地域の医療・介護施設と協力し、患者さまに最適な診療計画を立てて支援する体制を整えています。多職種連携による包括的な支援を提供しています。
歯科リハビリテーション2(歯リハ2)(第260619号)
咀嚼や嚥下などの口腔機能低下に対する専門的なリハビリテーションを提供する体制を整えています。高齢者のQOL維持・向上を目指したケアを実施しています。
口腔粘膜処置(第305694号)
口内炎や白板症など、口腔粘膜疾患に対する処置を行う体制を整えています。早期発見・早期治療により、口腔内の健康を長期的にサポートします。
歯科技工士との連携1(歯技連1)(第701462号)
院内または連携する技工所との密な連携により、精度の高い技工物の作製体制を整えています。補綴物の品質管理やスピーディーな対応が可能です。
歯科技工士との連携2(歯技連2)(第701463号)
難症例や特殊な技工物に対応するための高度な連携体制を備えています。患者さまのニーズに応じたオーダーメイドの補綴治療が可能です。
光学印象加算(第701464号)
光学スキャナーを用いた口腔内スキャンにより、従来の型取りよりも高精度かつ快適な印象採得を実現しています。精密な補綴物の製作につながります。
CAD/CAM冠・インレー(歯CAD)(第267622号)
コンピューターによって設計・加工されるCAD/CAM技術により、高精度かつ審美性に優れた白いかぶせ物・詰め物を提供しています。保険適用も可能です。
歯科技工指導加算(歯技工)(第240003号)
技工士と緊密に連携し、歯科技工物の製作に関する指導・評価体制を整えています。より高品質で安定した補綴物を患者さまに提供可能です。
歯周組織再生誘導材料加算(GTR)(第200183号)
重度の歯周病で失われた歯周組織の再生を促す「GTR法」に対応しています。骨や歯肉の再生を促す材料を用いた治療が可能です。
手術用照明・拡大鏡加算(手光機)(第305695号)
拡大鏡や手術用ライトを使用することで、精密な処置が可能です。細部まで確認しながら治療を行い、成功率と安全性の向上につなげています。
補綴管理料(補管)(第140977号)
入れ歯や被せ物などの補綴物の維持・管理を行う体制が整っており、長く快適に使用できるよう、定期的な調整や管理を実施しています。
「明細書発行体制等加算」について
当院では、診療の透明性を高めるために、患者様に対して診療報酬の算定項目が記載された診療明細書を無償で発行しております。
この明細書には、診療内容に対する費用が詳細に記載されていて、患者様が受けた治療の内容を理解しやすくなっています。
明細書の発行を希望されない場合には、受付にその旨をお申し出ください。
また、「明細書発行体制等加算」を保険請求させていただいておりますが、この加算は、明細書の発行にかかる費用ではありません。
「医療情報取得加算」について
当院では、患者様に質の高い医療を提供するために、マイナンバーカードを利用したオンライン資格確認を行っており、これにより患者様の受診歴や薬剤情報、特定健診情報などの必要な診療情報を取得しています。
取得した情報は、医師が診察室で確認し、診療に活用することで、より適切な医療サービスを提供することに努めています。
患者様には、受診歴や薬剤情報などの情報を基にした診療を行うことをお知らせし、必要に応じて専門医療機関への紹介も行います。
このように、当院では医療情報取得加算を通じて、患者様に対してより良い医療を提供できるよう努めております。
「外来後発医薬品使用体制加算」について
当院では、患者様の医療費負担を軽減するため、外来において後発医薬品(ジェネリック医薬品)の使用を積極的に推奨しています。
後発医薬品は、先発医薬品と同じ有効成分を含み、同等の効果が期待できる医薬品です。
また、医薬品の供給が不足した場合には、適切な対応を行う体制を整えており、処方する薬剤が変更となる可能性があることを患者様に十分に説明いたします
。これにより、患者様には必要な医薬品を確実に提供できるよう努めています。
「一般名処方加算」について
後発医薬品があるお薬については、患者様へご説明の上、商品名ではなく一般名処方(有効成分の名称で処方すること)を行う場合があります。
これにより、特定の医薬品の供給が不足した場合であっても、患者様に必要な医薬品が提供しやすくなります。
「保険外併用療養費に係る事項」について
前歯部の金属歯冠修復に使用する金合金及び白金加金について
当院では、前歯部の金属歯冠修復において、金合金または白金加金を使用した治療を提供しています。
これらの材料は、耐久性が高く、審美性にも優れているため、患者様にとって非常に適した選択肢となります。
この治療は選定療養に該当し、保険適用外となる場合がありますので、具体的な費用については、診察時にご説明いたしますので、お気軽にお問い合わせください。
金属床による総義歯の提供について
当院では、金属床を使用した総義歯の提供を行っています。
この治療は、無歯顎の患者様に対して、より快適で安定した義歯を提供することを目的としています。
金属床は、通常のアクリル床に比べて薄く、軽量で高い強度を持っています。
口腔内でのフィット感が高く、安定性に富みます。また、義歯の厚みを減らせるので、より自然な見た目になります。
金属床による総義歯は、選定療養に該当し、保険適用外となる場合がありますので、具体的な費用については、診察時にご説明いたしますので、お気軽にお問い合わせください。
う蝕に罹患している患者様への指導管理について
当院では、う蝕(むし歯)に罹患している患者様に対して、継続的な指導管理を行っています。
う蝕は多因子性の疾患であり、適切な管理が必要です。患者様のう蝕リスクを評価し、個々の状況に応じた管理計画を立てます。
定期的な診察を通じて、う蝕の進行状況を確認し、必要に応じて治療計画を見直します。
う蝕の管理には、定期的に歯科医院を訪れ、専門家によるチェックを受けることが重要です。
当院では、患者様が健康な口腔環境を維持できるよう、全力でサポートいたします。
ご不明な点やご相談がございましたら、いつでもお気軽にお問い合わせください。
長期収載品の処方等または調剤に関するお知らせ
当院では、令和6年10月1日より、長期収載品の処方及び調剤に関する選定療養の仕組みを導入いたします。
この制度により、患者様が長期収載品を希望される場合には、特別の料金が発生することがあります。
後発医薬品のある先発医薬品(長期収載品)で、医療上の必要性が認められない場合、患者様の希望により処方される場合が対象となります。
長期収載品を希望される場合、先発医薬品と後発医薬品の価格差の4分の1相当の料金をお支払いいただきます。
(例えば、先発医薬品の価格が1錠100円、後発医薬品の価格が1錠60円の場合、差額40円の4分の1である10円を特別の料金としてお支払いいただきます。)
医療上の必要性があると認められる場合や、後発医薬品の在庫がない場合は、引き続き保険給付の対象となります。
この制度に関する詳細やご不明点については、当院のスタッフにお気軽にお問い合わせください。